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軽貨物の業務委託と正社員の違い|求人20件を同じ条件で比べてわかった「月額の差」と「書かれていない費用」

【PR】本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)を含みます。紹介するサービスは集計に使った求人サイトで、報酬額とは関係ありません。

軽貨物の求人を見比べると、業務委託は月40万円から、正社員は月23万円からといった表示が並び[1]、業務委託のほうが高く見えます。その差をそのまま手取りの差と考えてよいのか、迷っている人に向けた記事です。

結論を先に書きます。ドラEVERの軽貨物求人を業務委託10件・正社員10件、同じルールで集計すると、月額表示の下限の中央値は業務委託35万円、正社員24.3万円でした。ただし業務委託10件のうち、ガソリン代を誰が払うかを明記していたのは2件だけです[1]。表示額の差は、手取りの差を示していません。

この記事では、20件の集計から「求人票で比べられること」と「契約前に聞くしかないこと」を分けます。業務委託で始める人に関わる公的なルール(安全管理者の選任、フリーランス法、インボイスの特例)も、資料に沿って整理しました。

結論:月額は業務委託が高く見えるが、費用の書き方がそろっていない

  1. 表示額 月額表示の下限の中央値は業務委託35万円、正社員24.3万円。差は10.7万円です(計算値)[1]。
  2. 費用 業務委託10件のうち、ガソリン代の負担者を明記したのは2件。ガソリンカードの貸与・売上から相殺など負担者があいまいなものが4件、記載なしが4件でした[1]。
  3. 車両 業務委託はリース・レンタルの選択肢ありが7件、持ち込み可の明記が6件。正社員で会社が車両を用意すると明記したのは5件でした[1]。

業務委託の月額からガソリン代・リース代・手数料がいくら引かれるかは、求人票だけでは計算できません。比べるなら、表示額ではなく「費用を引いたあとの額」を契約前に出してもらう必要があります。

求人20件で比べた報酬と月額の違い

対象は、ドラEVERの「軽貨物配送ドライバー」の求人一覧です。業務委託・正社員それぞれ、初期表示順に詳細ページを開き、雇用形態がどちらか一方だけで、車の形状に「軽四輪」を含むものを10件ずつ選びました[1]。件数は集計の前に各10件と決めています。

表1:軽貨物求人の報酬と月額表示(業務委託10件・正社員10件/取得日:2026年10月7日/出典:ドラEVER 軽貨物配送ドライバー求人[1])

項目業務委託(10件)正社員(10件)
報酬の決まり方個建て・出来高が中心5件、日当・日額が中心5件月給制10件(うち歩合・インセンティブ併用5件)
月額表示の下限の中央値35万円(n=9、半日コースの1件を除く)24.3万円(n=9、年収表示の1件を除く)
記載された月額の最高値79.56万円(週6日稼働の例。12月繁忙期の例107万円は除く)38.55万円
月額の上限の記載なし1件3件
固定残業代を含む月給表示―6件
軽貨物 業務委託と正社員の月額表示の下限の中央値の棒グラフ

※1つの求人サイトで表示順の上位から選んだ20件で、全国の傾向を示すものではありません。勤務地は東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・愛知・大阪・兵庫が混在しています。業務委託10件中3件は同一事業者の別拠点、正社員10件中4件は同一事業者の別求人です(条件が異なるため別件として数えています)。月額は各求人の「給与」「月収例」欄の数値で、求人の本文は転載していません。

業務委託の月額は、稼働日数の例と一緒に書かれていることがあります。ある求人は週2日の例で13.6万円、週6日の例で78万円、別の求人は26日稼働の例で42.094万円と書いていました[1]。下限の数字が何日働いた場合の額なのかで、意味が大きく変わります。

正社員側では、10件中6件の月給に固定残業代が含まれていました[1]。月給の額だけでなく、何時間分の残業代が入っているかも見比べる必要があります。

車両・ガソリン・保険・休日は書き方がばらばら

表2:車両・ガソリン・保険・休日の書かれ方(業務委託10件・正社員10件/取得日:2026年10月7日/出典:ドラEVER 軽貨物配送ドライバー求人[1])

項目業務委託(10件)正社員(10件)
車両リース・レンタルの選択肢あり7件/持ち込み可の明記6件/無償で用意の明記2件(一部プランを含む)会社が車両を用意と明記5件/明記なし5件
ガソリン代事業者負担を明記2件(一部プランを含む)/負担者があいまい4件/記載なし4件会社負担を明記5件/記載なし5件
保険任意保険・団体保険の記載2件/記載なし8件社会保険の記載5件
休日稼働日数を選べる・シフト自由6件/固定曜日休み4件4週8休・週休2日相当7件(年間休日107日の明記5件)
確定申告・インボイスの支援確定申告・インボイスのサポート3件/確定申告サポート1件/税理士紹介1件―
軽貨物 業務委託求人10件のガソリン代負担の書かれ方の棒グラフ

※「負担者があいまい」は、ガソリンカードの貸与や売上からの相殺は書かれているものの、燃料費を最終的に誰が払うかが読み取れない求人です。「記載なし」は負担が少ないという意味ではなく、求人票に書かれていないだけです。

正社員でガソリン代の会社負担を明記した5件は、いずれも会社が車両を用意すると書いた求人でした[1]。一方、業務委託はリースと持ち込みを選べる求人が多く、選び方によって月々の出費が変わります。レンタル代の月額を書いた求人も1件ありましたが、20件の中で書き方がそろっておらず、比べられる形にはなっていません。

軽貨物の正社員求人は、そもそも見つけにくい点にも注意が必要です。ドラEVERの「軽貨物配送ドライバー×正社員」の上位100件のうち、車の形状に軽四輪を含む求人は16件でした[1]。

業務委託を選ぶ前に契約先へ確かめる5項目

表1・表2で「不明」「あいまい」が多かった項目を、そのまま質問リストにしました。答えは書面(契約書や条件通知)で受け取ってください。

  1. ガソリン代は誰が払うか ガソリンカードを貸与される場合も、代金が報酬から差し引かれるのかを確認する。
  2. 車両の費用 リース代・レンタル代の月額、持ち込みの場合の条件、車検や消耗品の負担。
  3. 報酬から引かれるもの 手数料・事務手数料・保険料など、表示額から差し引かれる項目と額。
  4. 月額例の前提 何日稼働、1日何個の配達で出した額か。
  5. 保険と税の手続き 任意保険の加入者と保険料、確定申告やインボイスの支援があるか。

この5項目を出してもらえれば、正社員の月給と同じ土俵で比べられます。正社員の求人では、固定残業代の時間数と、車両・ガソリン代の負担の有無を同じように確認してください。

業務委託で始める人に関わる公的なルール

業務委託は会社に雇われる働き方ではなく、仕事を請け負う取引です。軽貨物の業務委託に関わるものとして、令和6年11月以降に始まったルールと、令和9年分から使える消費税の特例を表3にまとめました。

表3:軽貨物の業務委託に関わる公的なルール(出典:国土交通省[2]、東北運輸局[3]、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省[4]、国税庁[5])

ルール開始内容(資料の表記)区分
貨物軽自動車安全管理者の選任令和7年4月営業所ごとに選任し、運輸支局等を通じて国土交通大臣に届出。「選任後も2年ごとに受講しなければいけません」[2]貨物軽自動車運送事業者の義務
業務記録・事故記録令和7年4月業務記録は「1年間保存」、事故記録は「3年間保存」[2]同上
フリーランス・事業者間取引適正化等法令和6年11月1日施行発注事業者は取引条件を「書面又は電磁的方法により」明示。報酬の支払期日は「給付を受領した日から起算して六十日の期間内」[4]発注事業者の義務(支払期日は特定業務委託事業者)
インボイスの3割特例令和9年分・令和10年分の消費税申告「納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができる」。免税事業者が適格請求書発行事業者の登録などで課税事業者となった課税期間に限って適用でき、確定申告書への付記が必要[5]条件を満たす個人の適格請求書発行事業者が選べる特例
軽貨物 業務委託に関わる安全管理者・フリーランス法・インボイス特例の表

安全管理者の選任には経過措置があり、国土交通省の資料には「令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者は、令和9年3月までに選任」と書かれています[2]。東北運輸局の案内では、事業の届出の窓口は各県の運輸支局の輸送・監査部門です[3]。事業者には点呼と記録、乗務前後の酒気帯び確認、「損害賠償に対応できる任意保険(共済)の加入」などが求められています[3]。業務委託で働く自分が事業者として届出をする立場になるかどうかは、これらの資料からは判断できません。契約先と運輸支局に確認してください。

フリーランス法の対象は、従業員を使わない個人の事業者などです[4]。6か月以上の業務委託を途中で解除するときは、発注事業者が30日前までに予告する必要があります。1か月以上の業務委託では、受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入や利用の強制などが禁止されています[4]。

インボイスの3割特例は、インボイス登録をした個人ドライバーの消費税に関わります。ただし使えるのは、免税事業者だった人が登録などで課税事業者になった課税期間に限られ、確定申告書への付記も必要です[5]。国税庁の資料では「現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します」とされています[5]。自分が対象になるか、登録するかどうかは、税務署や税理士に確認してください。

求人を自分の地域で同じように比べる方法

今回の集計に使ったドラEVERは、軽貨物配送ドライバーの求人一覧を「請負/業務委託」と「正社員」の雇用形態で分けて表示できます[1]。気になる求人を両方から数件ずつ選び、表2の項目と5つの質問で並べると、地域の条件で比較できます。

よくある質問

Q1. 軽貨物は業務委託のほうが稼げますか?

月額表示の下限の中央値は業務委託35万円、正社員24.3万円で、表示額は業務委託が高い結果でした[1]。ただしガソリン代・リース代・手数料を引いたあとの手取りは、求人票の記載では計算できず不明です。

Q2. 業務委託でもガソリン代を会社が出してくれる求人はありますか?

今回の業務委託10件では、事業者負担を明記した求人が2件ありました(うち1件は無料貸与プランの場合)[1]。ガソリンカード貸与と書かれていても、燃料費を誰が払うかが読み取れない求人が4件あったため、契約前に確認してください。

Q3. 自分の車がなくても業務委託で始められますか?

業務委託10件のうち7件に、リースやレンタルの選択肢がありました[1]。リース代の額や、報酬から差し引かれるかどうかは求人ごとに違うため、月額を確認してから選んでください。

Q4. 業務委託で働くと、確定申告やインボイスはどうなりますか?

業務委託10件のうち、確定申告やインボイスのサポートを書いた求人は4件、税理士の紹介を書いた求人が1件でした[1]。インボイスの3割特例は令和9年分・令和10年分の消費税申告で使えますが、免税事業者が登録などで課税事業者となった課税期間に限られ、確定申告書への付記が必要です[5]。自分に当てはまる手続きは、税務署や税理士に確認してください。

出典(公式情報)


この記事を書いた人

もと 物流会社で22年、中間管理職を務めた元会社員。求人票の読み方や、手当・シフトの仕組みなど、現場を知る視点からドライバーの職場選びを解説しています。


まずは「契約先へ確かめる5項目」を手元に置き、表示額ではなく費用を引いたあとの額で比べましょう。
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自分の地域の求人を、業務委託と正社員に分けて並べるならこちら。
→ ドラEVER 公式サイト

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